住宅用防災警報器等の設置義務化について

住宅用防災警報器等の設置義務化について

山形県のホームページでは、住宅用の防災警報機等(火災報知器)の設置義務について、以下のような告知をしています。以下に全文をご紹介します。

消防法及び最上広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部が改正され、住宅用防災警報器等の設置が義務化されました。
建築確認申請の際に、関係図面に住宅用防災警報器の位置・仕様等の明示が必要となります。

■住宅用防災警報器等の設置義務がある住宅は

 新築住宅では平成18年6月1日以降に着工する住宅で設置が必要となります。
 既存住宅は平成23年5月31日までに設置しなければなりません。
■住宅用防災警報器とは
 火災による煙や熱を早期に感知して警報音で知らせる警報器です。 警報は感知した警報器だけが鳴動するタイプとすべての警報器が鳴動するシス テムタイプがあります。 電源は乾電池式とAC電源式があります。市場価格は概ね1個数千円~1万数千円程度です。(メーカー、タイプ等により幅あり)
住宅用防災警報器の主な設置場所は 
 寝室、階段、台所等となりますが、詳細は 最上広域市町村圏事務組合消防本部予防課予防設備係(0233-22-7521)にお問い合わせ願います。
建築確認申請に関することは、最上総合支庁建設部建築課審査指導担当(0233-29-1419)までお問い合わせ下さい。
悪質な訪問販売にご注意■
消防署や防災協会等の公的機関では、住宅用防災警報器・消火器等の訪問販売や斡旋、取り付け等は行いません。又特定の業者に販売や斡旋の依頼を行うこともありません。不審な訪問販売を受けた際は、その場ですぐ契約せず、消費生活センター等にご相談ください。
設置義務化に伴い、今後巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルが危惧されます。
 山形県消費生活センター 
 〒990-0031 山形市十日町1-6-6
 電話:023-622-2543(代)